民事再生法を適用するとき
平成12年4月1日に施行された民事再生法は「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその責権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」(第1条)として施行されました。
債務者が破綻する前に利用可能となっている点、再生を目的とし債務者は業務を遂行し財産を管理処分する権利が認められている点、株式会社以外の法人や個人事業者も適用可能となっている点、再生のため、簡素な手続き、費用の軽減を目指している点などが大きな特徴となっています。
その再生計画を定める上で債務者においても、債権者(担保権者)においても「いっさいの財産の価額」を算定する必要がありますので不動産鑑定士による客観的な鑑定評価が重要になります。