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産業活力再生法を適用するとき

 日本の産業競争力強化・経済再生・景気回復を目指して「産業活力再生特別措置法」いわゆる産業活力再生法が平成11年10月1日に施行されました。この制度の対象者は

  1. 事業の拡大・効率化等を行うための合弁、分社化、営業譲渡、設備廃棄等を行うとともに、新たな商品の生産販売、新たな事業方式の導入等を行う者。

  2. 創業者及び新商品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等の新たな事業の開拓を行う中小企業者。

  3. 政府資金による委託研究等を行う者。

 となっています。中でも1の場合、事業再構築計画を策定し、主務大臣の認可を受けることにより商法上の特例、金融上の支援措置、税制上の特例が受けられます。商法上の特例では現物出資等による分社化の際「検査役制度」に代えて弁護士、公認会計士、又は監査法人による調査が可能とされ手続きの簡素化が図られています。

 そして財産が不動産の場合には不動産鑑定士による鑑定評価が義務付けられていて適正な価格を客観的に判断されることになっています。

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